亡くなった父の保険。死亡保険金受取人が亡くなった母のままだった!

死亡保険金受取人であるお母様が死亡した時点で、契約者・被保険者であるお父様が死亡保険金受取人変更をしていれば何ら問題は発生しませんでした。お父様が変更手続きをされずに死亡された場合は、生命保険契約上の死亡保険金受取人であるお母様の法定相続人がその死亡保険金の受取人になります。