夫が借金を残し死亡。相続放棄をしたら私が受取人の死亡保険金は?

死亡保険金の受け取りは可能です。
死亡保険金は生命保険契約に基づいて死亡保険金受取人が取得するものとされており、死亡保険金受取人固有の財産とされています。よって、相続の放棄をした者であっても保険金は受け取ることができます。「相続放棄」は被相続人が残した財産について、相続する権利を放棄するということであり、本来相続人の固有の財産である死亡保険金を取得する権利を放棄することではないためです。