満期保険金を受け取った場合の課税関係はどうなるの?

■満期保険金受け取り時の課税

契約者 被保険者 満期保険金受取人 課税関係
所得税(一時所得)
所得税(一時所得)
所得税(一時所得)
贈与税
贈与税
贈与税

※ただし保険期間が5年以下の一時払養老保険等は20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税。

一時所得の場合の課税は以下の計算で行われます。
(受取額-既払保険料等-50万円)×1/2=一時所得の課税金額

※50万円は特別控除額です。その年中の一時所得の合計額から差し引かれることになります。
この一時所得の課税金額が他の所得と合算されて課税されます。

贈与税の場合の課税は以下の計算で行われます。
受取額-110万円=贈与税の課税価格

※110万円は基礎控除額です。その年中の贈与額の合計から差し引かれることになります。