責任開始日

お申込いただいたご契約をお引き受けすることを決定した場合に、ご契約の保障が開始される日を責任開始日といいます。
ただし、がん保険・がん死亡保険特約・無解約返戻金型がん入院特約・無解約返戻金型配偶者がん入院特約におけるがん給付の責任開始期は、原則として上記の時からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。