学資保険で祝い金を受け取りました。課税は?

子供保険の祝金は、他の生存給付金付定期保険の祝金などと同様に契約者の一時所得として取り扱われます。

課税所得=
{祝金-(既払込保険料-それまでに受け取った金額)(※)-50万円}×1/2
(※)受け取った祝金を限度額とします。
実際は、それまでに支払った保険料の合計額が受け取った祝金よりも多い場合がほとんどです。
つまり、実際には課税される金額がなく確定申告等は必要ないケースが多いようです。
契約者が高度障害状態になっても、祝い金は支払われます。この場合の祝い金は非課税ではなく、通常の祝い金と同様の取り扱いと考えます。また、保険料が支払免除になっている場合については、実際に保険料を支払っているわけではありませんので、既払込保険料に含むことはできないことになっています。