控除対象となる「一般の生命保険」の範囲は?

保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険であること。
対象期間は、1月1日~12月31日
その間支払った保険料や掛け金の合計額から、契約者配当金・割戻し金を差し引いた金額が対象になります。
但し、保険期間5年未満の貯蓄保険や財形貯蓄制度に利用される保険は対象外になります。