相続税が課税される契約形態で受取人が被保険者の相続人の場合は、非課税額が活用できます。 なお、相続人以外の場合は、相続税が課税されるものの、非課税額の活用はできません。 生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人数