満期保険金を受け取った場合の課税関係はどうなるの?
■満期保険金受け取り時の課税
契約者 | 被保険者 | 満期保険金受取人 | 課税関係 |
夫 | 夫 | 夫 | 所得税(一時所得) |
妻 | 妻 | 妻 | 所得税(一時所得) |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) |
夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 妻 | 妻 | 贈与税 |
※ただし保険期間が5年以下の一時払養老保険等は20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税。
一時所得の場合の課税は以下の計算で行われます。
(受取額-既払保険料等-50万円)×1/2=一時所得の課税金額
※50万円は特別控除額です。その年中の一時所得の合計額から差し引かれることになります。
この一時所得の課税金額が他の所得と合算されて課税されます。
贈与税の場合の課税は以下の計算で行われます。
受取額-110万円=贈与税の課税価格
※110万円は基礎控除額です。その年中の贈与額の合計から差し引かれることになります。