不慮の事故や病気などで受け取った障害給付金や入院給付金、手術給付金などに対する税金は、被保険者自身が受け取る場合だけではなく、配偶者や直系血族または生計を同じにする親族が受け取る場合も非課税となります。 ただし、確定申告をして医療費控除を受けるときには、受け取った入院給付金などは医療費から差し引く必要があります。