契約の申込日、またはクーリング・オフに関する書面を受取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば書面によりご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができる制度です。保険会社によっては8日以上を定めているところもあります。